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民間信用調査大手の東京商工リサーチ及び官報(第1021号)によると、静岡県御殿場市の「株式会社東名小山カントリー倶楽部」(代表取締役:瀬戸 克紀)は7月6日、東京地方裁判所から破産手続きの開始決定を受けたことがわかった。事件番号は令和5年(フ)第3850号で、破産管財人には藤井哲弁護士(永沢総合法律事務所、東京都中央区日本橋3-3-4 永沢ビル5階、電話:03-3273-1800)が選任されている。負債額は約175億3200万円。
同社は1972年に設立されたゴルフ場賃貸会社。ゴルフ場を静岡県小山町に開設することを目的に設立されたが、会員権の販売による資金を元手にゴルフ場の造成工事を進めたが、当時の経営陣により会員権を公称募集会員数の約20倍の約44000件販売する乱発を行ったほか、役員の交代が相次ぐなど経営が混乱し、ゴルフ場の開設には至らなかった。その後、株式会社ゴルフサービスの支援により工事を完了したものの、自社での運営ではなく、ゴルフサービスが「ギャツビイゴルフクラブ」として開設したゴルフ場のうち、ゴルフ場内の橋など一部施設をゴルフサービスに賃貸し、その賃貸収入を得るゴルフ場賃貸という事業形式に収まっていた。
しかし、会員に対する多額の預託金返還債務を抱え、債務超過の状態が継続していたなか、固定資産税など公租公課の滞納処分を受け、資産売却を余儀なくされていた。資産売却の結果、2023年5月をもってゴルフサービスとの賃貸借契約が終了。賃貸収入が得られなくなったため事業継続を断念し、今回の事態となった。

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