官報(第1020号)によると、茨城県神栖市の「株式会社松星フードサービス」(代表取締役:川松 孝嘉)は7月5日、水戸地方裁判所麻生支部から破産手続きの開始決定を受けたことがわかった。事件番号は令和5年(フ)第36号で、財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は令和5年10月4日午後2時10分、破産管財人には作井崇弁護士(あやめ総合法律事務所、茨城県神栖市平泉東1-64-182 ミヨヒコビル2階、電話:0299-94-7231)が選任されている。

同社は2008年7月に創業し、2009年12月に法人改組した飲食店経営会社。「いばらき食材と和食 松星」「飯処 酒処 ありったけ」などの屋号で茨城県産の食材にこだわった料理を提供する飲食店を複数店舗経営するほか、スイーツの開発・販売、フードサービスのプロデュースなども手掛けていた。