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官報(令和5年8月21日 号外第174号)によると、福岡県久留米市の「だるま食堂」は8月3日、福岡地方裁判所久留米支部から破産手続きの開始決定を受けたことがわかった。事件番号は令和5年(フ)第148号で、財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は令和5年10月26日午前10時、免責意見申述期間は10月6日迄となっている。また、破産管財人には松崎広太郎弁護士が選任されている。

同人は2019年に「だるま食堂」もしくは「だるま屋のチャンポン」を屋号として開業した飲食店。来店客の口コミ等によるとカウンター席全5席程度の小規模な店舗で、チャンポンのほか、豚骨ラーメン、野菜炒め、鉄板焼きそばといった食事の提供を行っていたという。