官報(第1014号)によると、埼玉県富士見市の「一般社団法人発達精神プロシューマー協会」(代表理事:兒玉 宣昭)は6月22日、さいたま地方裁判所川越支部から破産手続きの開始決定を受けたことがわかった。事件番号は令和5年(フ)第159号で、財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は令和5年9月20日午後2時40分、破産管財人には細田初男弁護士(弁護士法人川越法律事務所、埼玉県川越市元町2-4-11、電話:049-225-2254)が選任されている。
同法人は2019年11月に設立された就労継続支援B型事業所の運営法人。発達障害・精神障害を持つ生きづらさを抱える人たちを対象とする就労継続支援B型事業所「かえるカフェ」を2022年7月に開設し、運営していた。同事業所の特徴としては同じような困難さを経験したピアスタッフによるピアサポートを通じたリカバリーを主たる目的とし、人生のヒントを得る支援を行っていた。しかし、カフェという業態を取っていたことから新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、事業の継続が困難となり、2023年2月末をもって施設の営業を終了していた。

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