官報(6696号)によると、東京都板橋区の飲食店経営「有限会社きよ川」は7日、東京地方裁判所から破産手続きの開始決定を受けた。事件番号は平成27年(フ)第11307号で、財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は平成28年4月14日午前11時、破産管財人には脇陽子弁護士(虎ノ門南法律事務所、東京都港区虎ノ門1丁目15番12号、03-3502-6294)が選任されている。