埼玉県教委、PTA口座から現金を引き出し書籍などを私的購入した特別支援学校の元専門員の教員免許をはく奪
官報(6969号)によると、埼玉県教育委員会は教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第11条第3項の規定(免許状を有する者(教育職員以外の者に限る。)が、法令の規定に故意に違反し、又は教育職員たるにふさわしくない非行があつて、その情状が重いと認められるときは、免許管理者は、その免許状を取り上げることができる。)により、小島啓三郎氏の中学校教諭および高等学校教諭の一種免許状(外国語(英語))を取り上げた。
これは、同氏が専門員として埼玉県立東松山特別支援学校に勤務した頃、同県立児玉白楊高等学校と小川高等学校において保護者が積み立てていたPTA口座から平成24年から28年にかけて、計34回、合計38万9659円を引き出し、文房具や書籍を私的購入していたとして、同県教委から2016年12月21日付で懲戒免職処分となったことに関連するものとみられる。*1
*1:埼玉県教委、教員4人を懲戒免職 今年度16件、過去10年で最多 児童への暴行など(産経ニュース、2016年12月22日)
これは、同氏が専門員として埼玉県立東松山特別支援学校に勤務した頃、同県立児玉白楊高等学校と小川高等学校において保護者が積み立てていたPTA口座から平成24年から28年にかけて、計34回、合計38万9659円を引き出し、文房具や書籍を私的購入していたとして、同県教委から2016年12月21日付で懲戒免職処分となったことに関連するものとみられる。*1
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*1:埼玉県教委、教員4人を懲戒免職 今年度16件、過去10年で最多 児童への暴行など(産経ニュース、2016年12月22日)