東京弁護士会、東京都豊島区の「弁護士法人アディーレ法律事務所」と元代表弁護士に業務停止の懲戒処分 全国の86拠点にも影響
東京弁護士会は11日、東京都豊島区の「弁護士法人アディーレ法律事務所」と同法人の元代表弁護士の石丸幸人氏に対し、過払金返還請求に関する広告が景表法(改正前不当景品類及び不当表示防止法)規定の有利誤認表示に当たると判断し、同法および日本弁護士連合会の弁護士等の業務広告に関する規程に違反するとして、弁護士法第57条に基づき、同法人に業務停止3ヶ月、石丸氏に業務停止2ヶ月の懲戒処分を行ったと発表した。効力発生日は2017年10月11日。同法人は全国に86拠点を設け、所属弁護士数も業界上位にあるが、今回の処分ではこれらの拠点についても対象となるため、影響が大きく広がる可能性がある。
東京弁護士会のリリースによると、今回の処分は同法人が行っていた「過払い金返還請求の着手金を“いまだけ”無料や割引にする」という内容の広告を5年以上にわたって継続していたことについて、消費者庁が優良誤認に当たるとして措置命令を出す事態に至り、同法人や所属弁護士などに対する懲戒請求が多数行われたことから協議を行った結果、懲戒処分が適当と判断するに至ったため、今回の処分となったという。
なお東京弁護士会は、アディーレ法律事務所の依頼者が多数に上ることから臨時電話相談窓口を設け、依頼者からの相談に応じるとしている。
臨時電話相談窓口:03-6257-1007
受付時間:午前9時から午後5時まで(土日祝日を除く)
東京弁護士会のリリースによると、今回の処分は同法人が行っていた「過払い金返還請求の着手金を“いまだけ”無料や割引にする」という内容の広告を5年以上にわたって継続していたことについて、消費者庁が優良誤認に当たるとして措置命令を出す事態に至り、同法人や所属弁護士などに対する懲戒請求が多数行われたことから協議を行った結果、懲戒処分が適当と判断するに至ったため、今回の処分となったという。
なお東京弁護士会は、アディーレ法律事務所の依頼者が多数に上ることから臨時電話相談窓口を設け、依頼者からの相談に応じるとしている。
臨時電話相談窓口:03-6257-1007
受付時間:午前9時から午後5時まで(土日祝日を除く)
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